fc2ブログ

スキー場活性化・スキー場再生再建・スキー場ビジネス・スキー場経営・スキー場運営

スノービジネス、スキー場運営、スキー場設計、スキー場マーケティングの実態を独断で紹介
パーク事故の判決・・・・難しい判決です。
<ジャンプで衝突は「予測外」 スノボ男性に無罪判決> 2010年5月12日22時32分
スキー場でスノーボードでジャンプした際、着地点にいた女児(当時9)に衝突して重傷を負わせたとして、重過失傷害罪に問われた会社員の男性(24)=香川県観音寺市=に対する判決が12日、松山地裁であった。村越一浩裁判長は「滑走開始時点における一応の注意義務は果たしており、重過失は認められない」などとして無罪(求刑禁固10カ月)を言い渡した。
 判決によると、男性は2006年2月、愛媛県久万高原町の美川スキー場に設置されたジャンプ台(幅2.5メートル、高さ0.7メートル)で宙返りジャンプをした際、着地点付近で倒れていた女児に衝突。女児は四肢に運動障害が残る脊椎(せきつい)損傷の重傷を負った。
 判決は、男性にジャンプ台下方に人がいないか注意を払う義務があったと認めたうえで、男性の前にいたスノーボーダーらがあまり間隔をあけずに次々にジャンプし、男性の直前に飛んだスノーボーダーが着地後にジャンプを止めるような合図を出していないことを男性は確認しており、「男性がジャンプをしても問題ないと判断しても無理からぬ面もある」と指摘した。
 さらに、事故が起きたのは、前のスノーボーダーのジャンプ後に、女児が転倒してジャンプ台の下で止まったという「予測外の事態」の発生が原因とした。
 松山地検は「意外な判決結果であり、判決内容を検討した上で、適切に対処したい」とコメントを出した。(伊藤喜之、田中誠士)



この判決は、考えさせられます。
ランディングに転倒者がいるかいないか、確認の上ドロップするのが常識なのですが、
9才の女児はどこから出てきたのか、肝心な点が記事にかかれていません。
そもそも、ジャンプ台のランディングはデッドの場合が多く、どのように視認するシステムだったか。
現場のロケーションがわからないので、なんとも言えないのですがね、、、、、

現場の安全管理を図る上では、様々なシチュエーションを想定した上で、営業するはずです。
当然ながら危機管理は徹底的に行うものです。

気になるいくつかのポイント。不明点。
・9才の女児は、パークの知識が全くないお客様。
 果たして彼女自身が安全確認を行なったのだろうか。
・9才の女児は、ゲレンデでは時には親より速いスピードを出すものです。
 保護者の目がいき届いていたのか。保護者の危機管理がされていたか。
・9才の女児でもパークに入れるロケーションなのだったのか。
 または制約が無かったのか。
 彼女は、どのような動線でランディングに入ってきたのか。
 ただしジャンプ台のスペックからは、9才でも十分楽しめるサイズなのですけどねぇ。
・それより、高さ70cmの台で、宙返りをするには違和感もある。
 かなり無理をしたジャンプだったのかも、想像してしまいますよね。
・スキー場側の安全管理の告知方法。運営方法。
 ランディングの確認方法、、、etc・・・・・・

パーク、アトラクションには、今回の9才児に留まらず、就学前のキッズ達の利用も増えています。
保護者同伴でなく、単独での滑走は危険がいっぱい。
しかもキッズ達にはルールの理解度が低いと考えられます。
ますます、スキー場側の運営サイドの安全管理のハードルは高くなっています。


なにより、被害者のお子様の復帰を願うばかりです。
スポンサーサイト



Comment
≪この記事へのコメント≫
コメントを投稿する
URL:
Comment:
Pass:
Secret: 管理者にだけ表示を許可する
 
Trackback
この記事のトラックバックURL
≪この記事へのトラックバック≫
Designed by aykm.